熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5601
2021年3月17日作成(2022年6月2日更新)
 療育手帳をお持ちの方が死亡した場合の手続きについて知りたい
登録されている分類 [ 障がい、障がい者 ]
療育手帳をお持ちの方が死亡した場合の手続きについて知りたい  
 回答いたします
療育手帳をお持ちの方が死亡した場合には、療育手帳の返還が必要です。

 ■必要なもの
   ・窓口に来られる方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)
   ・お持ちの手帳

 ■申請窓口
   ・中央区役所福祉課  096-328-2313
   ・東区役所福祉課   096-367-9177
   ・西区役所福祉課   096-329-5403
   ・南区役所福祉課   096-357-4129
   ・北区役所福祉課   096-272-1118
   ・河内総合出張所   096-276-1111
   ・天明総合出張所   096-223-1111
   ・城南総合出張所   0964-28-3111
   ・清水総合出張所   096-343-9161
   ・託麻総合出張所   096-380-3111
   ・幸田総合出張所   096-378-0172    
   ・龍田総合出張所   096-338-2231

 ■その他
   原則として、保護者等(父母、子)からの届出となりますが、保護者等からの届出が
   困難な場合には、ご親族の方による届出も可能です。
   なお、療育手帳のほか、税、他の福祉関係でお手続きが必要な場合がありますので、
   ご不明な点があれば、事前に各区役所福祉課へお問い合わせください。
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 障がい者支援部 障がい者福祉相談所
 TEL:096-362-6500
 E-MAIL:shougaisoudan@city.kumamoto.lg.jp
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